運営vs.bot作成者、法廷対決へ@WoW および中韓でのそのへんがらみ判例(周回遅れ)
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経由で
■【4Gamer.net】[週刊連載]奥谷海人のAccess Accepted 第117回
あらまー。
ていうかこれでどういう判決出るかでえらいことになりそうな。いろんな意味で。
んで、
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中国の例。
中国北京市ハイディエング人民法院は、20日中国グァントングトングシン(以下「運営会社」と呼ぶ)がサービスするオンラインゲーム「ミルの伝説3」で自動狩りができるプログラムを開発・販売した疑いで、トンググァンハングテムヨックユハンフェサデピョ(原北京市通恒泰商有限公司法定代表人) ダムムンミョングシ外2人に対して「著作権侵害及び業務妨害」「不法経営罪」の有罪判決を下した。
仮想橋様からリンクされている記事。
■4Gamer.net
NCsoftは訴状で,Lin Mateはゲームサーバーに虚偽パケットを送信し,運営を妨害するものであり,これを販売する行為が業務妨害に相当すると同時に,開発/運営元の同意を得ずにゲームのプログラムを改変することは,プログラム著作権の侵害であるとしている。
この訴訟を担当したソウル地方裁判所刑事地方法院のChoi Ho Sik判事は,「Ryu被告らの行為は,ゲーム会社の業務を妨害するものであり,またコンピュータプログラム保護法にも違反する重罪であるため,懲役刑と罰金刑を下すことにした」と語る。
中国の判例の「不法経営罪」というのはよーわかりませんが、両方「著作権侵害」「業務妨害」(のようなもの)で来てるのは一応共通。
業務妨害はわかりやすいんですが、著作権侵害て...botだとグラとかは触らないだろうし、パケットどーちゃらするねとわく技術部分の著作権への侵害ちゅうことなのかしら。あんぽんたんぽかんにわけがわからないので補完希望。