仕事用のめもとか。

メディア等気になることを適当に。

ノウハウの共有と顔の見えない議論は別物@光市母子殺人事件

【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士らに、ネットでの懲戒請求相次ぐ→弁護士508人が中止を求め緊急アピール:痛いニュース(ノ∀`) - コタツムリ日記 (・・@〜。
あらまー。
個人的には死刑制度はちょーっとなぁ、どうやっても誤爆可能性があるわけだし、社会の代わりに実際に死刑囚を殺すという行為をしなくちゃいけないヒトを出すのがアレすぎるし、というわけで消極的というか、なくして終身刑か、刑期積み上げアリにしちゃって重大な犯罪の場合はがつんがつん加算してドラドラ乗せて懲役379年とかになっちゃえばいいんじゃね?とは思いますが。いくらなんでもあの弁護側の主張は引くわ...
といわけで、各界の怒りが有頂天だったわけですが、弁護団に参加している弁護士に懲戒請求出してみればいいんじゃね?みたいなことをネット発でやってるらしい。震源はどこなんだろう...やっぱ2ちゃん? よーわかりませんが。

で、その懲戒請求出す手続きまとめWiki。
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...で、思わず半笑いしたのが「コメントは不可にしました。ネット上での顔の見えない状態での議論は非生産的ですね。 」というコメント。正に弁護団が言いたそうなことを管理人が。そんなに非生産的だったのか。
つかまあ、これを「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」 で切っちゃったらダメだと思うんですけどね。ネットイナゴ扱いして拒絶してたら、公共圏とかムリですから。この制度本来の使い方とはたぶんズレてるわけですが、そのへん含めてちゃんと討論しなくちゃだめっしょ。
ただしこのWiki、懲戒請求がどういう目的のために設定されたものとか実績とかそういう説明はまったくないんですね。
本来は、依頼した人と弁護士の間での金銭のもつれやら、ちゃんと働いてくんない!みたいな時に使うものなよーな模様です。

危ない弁護士は弁護士会へ/虎ノ門 河原崎法律事務所

で、弁護士法。

第8章 懲戒
第56条(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2 懲戒は、その弁護士の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基いて行う。

第57条(懲戒の種類)
懲戒は、左の四種とする。

一 戒告。
二 二年以内の業務の停止。
三 退会命令。
四 除名。

第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

2 弁護士会は、所属の弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、綱紀委員会にその調査をさせなければならない。

3 弁護士会は、綱紀委員会が前項の調査により弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、懲戒委員会にその審査を求めなければならない。

「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」になるかどーかのキモチ。てか、主張が気に入らない!で第三者に懲戒請求をがんがん出されちゃめんどくさすぎるんで、リジェクトすんのが普通じゃないかと思いますが。

これで懲戒される弁護士はたぶんいないだろうし(たぶん)、差し戻された高裁はよっぽどのことがなければ死刑判決出すだろうし、で、じゃあ請求だしてどうなるの?つーたら、まあ、なんつーかそのですが。

ところで、万万が一懲戒委員会の審査に入った場合、同じ理由で請求を複数出されてる状態なわけですが、それに対する弁明書ってコピペで出してもいいのかなー。請求をしたヒトは「弁明書等の写しを求めることができる」ぽいんですが、それをまたWikiとかにアップされる場合が出たらどーなるんだろう...規定あるのかどうか謎です。たぶんそんな事態想定してなさそう。今後はそのへんも対応しとかないとまずいかもですね。

ところで国政選挙の時だっけ?なんか最高裁の裁判官かなんかの名前に○×つけるのがあったような気がしますが、毎回このヒトがなんの事件にどういう判決出したのかさっぱりわからんので判断のしようがなくて困ってるんですけど、誰か裁判官から逆引きできる判例データベース作って〜みたいな。あ、利便性を考えると携帯対応がよろしいかと存じます。ほんとは国なり選管なりがやるべきことだと思うけどね!