仕事用のめもとか。

メディア等気になることを適当に。

公選法改正案のたたき台@自民党バージョン

4月17日(土)【ネット選挙運動解禁:自民党調査会案概要】 - 世耕日記

公職選挙法の一部を改正する法律案(インターネット選挙運動解禁) 概要

�.インターネット等(ウェブサイト等、電子メール)選挙運動の解禁

1 インターネット等を利用した選挙運動の解禁
  ウェブサイト(ホームページ、ツイッター等)、電子メールを利用した選挙運動を解禁。
2 選挙運動用電子メールの送信制限【罰則あり】
 .�選挙運動用電子メールの送信の同意・求めをした者、�政治活動用電子メール(メールマガジン等)を受信している者、�書面(名刺等)により電子メールアドレスの通知をした者に対してのみ、送信できる。
 .選挙運動用電子メール送信を拒否した者に対しては、送信できない。
3 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止等【罰則あり】
  選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料インターネット広告についても禁止。
4 インターネット等を利用した選挙期日後のあいさつ行為の解禁
5 屋内の演説会場内における映写の解禁


�.誹謗中傷・なりすまし対策

1 電子メールアドレス等の表示義務
 .ウェブサイト等により選挙運動用又は落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務付け。【罰則なし】
 .選挙運動用電子メール送信者、落選運動用の電子メールの送信者に、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務付け。【罰則あり】
2 氏名等の虚偽表示罪(対象にインターネット等を利用する方法による通信を追加)
プロバイダ責任制限法の特例
 .プロバイダ等が虚偽記載等を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件(情報発信者に対する削除照会に係る申出期限)を、「7日」から「2日」に短縮。
 .プロバイダ等が虚偽記載等を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責事由として、電子メールアドレスが表示されていない虚偽記載等に対して、権利を侵害されたとする候補者から削除の申出があった場合を追加。
4 インターネット等の適正な利用についての努力義務

ちょと元の条文をちゃんと見なくちゃですが、
・選挙スパムとかは駄目!
・有償の広告とかもNGですよねー
・誰かがデマのっけた時の削除はさっくりやってよね!短期間勝負なんで…>プロバ
というところでいいのかしら。

脊髄反射な感想としては、
・なりすまし防止はこれでいいのかな…
基本、虚偽表示罪適用だと思いますが、メアドのつけ方でいかにもパブリックなもののように印象操作できちゃうとこもあると思ったり。うーむ。
SNSなどを活用した場合に起こりうる諸々をもちょっとやってもいいような。
ミクシィ「踏み逃げ」 市議候補に大ブーイング (1/2) : J-CASTニュース
なんかホームページとツイッター、電子メールを想定してる感じですけど、SNSはまた違う動き方しない?という気も。
2007年所沢市議選であった、「とある候補者がものすごい勢いで所沢市民を踏みまくってあしあとつけまくる」→「あしあとから見に行って、なんじゃこりゃと不快感表明する人が続出」→「問い合わせを受けた選管はノーカウントでそのまんま」ってことがあったんですが、うーむ。別に公選法的にアンフェアな行為であるとも思わないんだけれど、スパムに準じた不快さを感じる人は少なくないんではないかと思います。
つってもこの先どんなサービスが出てくるかわかんないし、いちいち細かいことまで決めてらんないのは決めてらんないですけど。でも2ちゃんのソースがうさんくさすぎるコピペ問題とかヤフー掲示板とか大規模掲示板とかどうするんだろ。
とりあえず、あしあと問題は色々メンドクサイから党の方でクギ刺しておいた方がいいかもですけどね…
なんかこの手の話って昔めもった気がする、と自分のブログ見直してみたら、2005年にライブドアのインタビューで世耕議員がネット選挙運動解禁について語ってたりしてて(世耕議員インタビュー@ライブドアニュース。ネット解禁方向への公選法改正について。 - 仕事用のめもとか。)、ここまでくるのに5年かかったのか…感もありつつ。

ところで「落選運動」ってなんなんだ、と思いつつすやくぽ。

=追記=
Twitter / SekoHiroshige: 140字での解説至難ですが、特定の人を落選させるための運動で ...
あらま。
適用範囲によっては、コピペとかがひっかかりそうな予感!
特定の候補者をdisる場合ということっぽいですが、政党に対してはどうなのかちら。
紙ベースのいわゆる怪文書とかにもかかるんかしら。それはスルーでネットだけっつーと、ねとわくユーザーに理解が得られにくいかも…
「ネットはよくわかんなくてこわいよ;;」な候補者にこの法律のメリット出してる部分かもしれませんが、あんまりひどけりゃフツーの名誉毀損適用でいいんでねえのかな…
まあ、ブログとかSNSで言うなら要は捨てメアド晒しておけばおk、罰則規定もない(メルマガorスパムメールとかは罰則アリ)ということではあるんですが、どのへんまで考えてるのかorどのへんで運用されるんかよぐわがらんので続報待ち…