仕事用のめもとか。

メディア等気になることを適当に。

ちょとびっくり。違法臓器移植って提供側も罰せられるのね。

MSN産経ニュース

愛媛県宇和島市宇和島徳洲会病院で行われた生体腎移植をめぐる臓器売買事件で、臓器移植法違反の罪で略式起訴された臓器提供者(ドナー)の貸しビル業の女(59)=松山市東石井=に対し、宇和島簡裁は27日、罰金100万円の略式命令を出した。また贈与を受けた現金30万円を追徴し、乗用車(150万円相当)も没収する。

 起訴状などによると、女は昨年8月ごろ、水産会社社長、松下知子被告(59)=同罪で起訴=と、松下被告の内縁の夫で重い腎臓病だった同社役員の山下鈴夫被告(59)=同=にドナーになるよう依頼され、同年9月28日、移植手術を受けて山下被告に腎臓を提供。謝礼として現金30万円と新車の乗用車を受け取った。

贈与されたものを追徴+没収に加えて罰金100万円。

臓器の移植に関する法律

臓器の移植に関する法律

第十一条(臓器売買等の禁止)
 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
2 何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
3 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
4 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
5 何人も、臓器が前項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
6 第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。

で、罰則規定が

第二十条
 第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罰は、刑法(明治40年法律第45号)第三条の例に従う。

提供を受ける側、提供する側、あっせんする側まるごとでこーいう感じ。お医者さんも売買による臓器提供であることを知っていれば罰則、知らなければおk、みたいな。
買う側あっせんする側はとにかく、提供する側も罰則対象になるとはびっくり。知ってて提供したのかな...つか、腎臓片方ロスト、得た利益+100万円ロストってキツー...どういう経緯でこんなことになったのかよくわかりませんが。

サイバーw財産?の権利について、不正な取得に対する罰則規定つき法律とか出来る日が来るのかなぁと、ふと思ってみたり。出来たら出来たで運営の中の人がさらに大変になりそうですが。相当おっきい会社じゃないと法務なんてないだろうしなぁ。