郵便局
■刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.13 (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 先生!このまま誤配が続けばいつかはやっちまいそうな予感が激しくしてしま…
■刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.13 (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 先生!このまま誤配が続けばいつかはやっちまいそうな予感が激しくしてしま…